知識の差が、和解金額の差となるのが交通事故
交通事故に遭われた方は、加害者の方が任意保険に加入していた場合には、直ちに損害保険会社と直接治療費等も含めた交渉をする必要があります。
しかし、保険会社の保険金提示が損害保険会社の基準で行われるため、被害者の皆さんはその提示額を当然ごとく受けて入れている現状にあります。
もし、裁判で争われた場合は、裁判基準で損害賠償金が支払われることになります。
この裁判基準額は、保険会社基準の2倍~5倍になることがあります。
しかし、素人では交通事故の裁判基準は極めて複雑であり素人には理解が困難であることに加え、不十分な知識では保険会社と交渉しても、まず受け入れてもらうことができません。知識の差が、和解金額の差となって現れるのが交通事故です。
当事務所では、示談交渉の段階から裁判を見越して裁判基準にて交渉し、裁判した場合に近い額で示談交渉を致します。
交通事故に遭われた場合、治療が終了するまでの間にも(つまり、症状固定前)示談交渉に備えて直ちに、準備をしなければいけない点がたくさんあります。
これを怠ると、後々のスムーズな示談交渉が難しくなります。
交通事故に遭われた方は、だたちに法律の専門家である当事務所の弁護士にまずはご相談ください。
弁護士費用補償特約が付いているか確認してください
契約者に過失がない交通事故の場合(いわゆる「もらい事故」の場合。)は、あなたが加入している保険会社は加害者の方と示談交渉ができません。
そのような場合は、ご自身で加害者の方と示談交渉しなければいけません。
このような場合は、あなたが加入している自動車保険や、同居の親族の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。
もし、この特約が付いている場合には、弁護士費用特約制度により費用負担なしで弁護士に依頼できます。
弁護士費用は、あなたが加入している保険会社が負担してくれます。
この場合、保険会社が指定した弁護士ではなく、あなたが希望する弁護士に依頼することが可能です。
ご自身の自動車保険が弁護士費用補償特約を使えるかわからない場合の方も気軽にご相談ください。
当事務所の業務内容
助言・指導、交渉・調停・裁判などの代理、自賠責保険の請求手続代行