相続

 

相続は、事前の準備/対策から相続開始時の死亡届の提出、相続税の申告まで多岐に及び複雑です。

さらには、法定相続人の調査、相続財産の調査、各種相続手続きに必要な書類の収集も相当な時間と労力を要します。

また、遺言書を発見した場合、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出しないと、5万円の過料に科せられるなどの制裁の他、封印のある遺言書を開封した場合にも同様の制裁がされるなど法律に沿った適正な相続手続きが要請される場面も多くあります。

当事務所では、死亡届の提出から、相続登記、相続税の申告までの多岐に及ぶ相続手続きを、司法書士・税理士の協力を得ながらお客様をバックアップしていきます。

法律にのっとった無用なトラブル(いわゆる「争族」。)の生じることのない安心した相続手続きをするために、是非ご相談いただければと思います。

 

相続が、争族にならないように

スムーズな相続のためには、生前からの準備が必要です。

当事務所の業務内容

円滑な事業承継、遺産を巡る紛争予防、節税(税理士との共同検討など)、有効な相続対策の助言・指導、書類作成

 

争族になってしまった方へ

当事務所では、できるかぎり弁護士が代理人とならずに、穏便に遺産分割がまとまるように依頼者をバックアップしますが、どうしても、当事者で遺産分割がまとまらない場合には、依頼者の代理人として他の相続人と裁判外で遺産分割に関する交渉を行います。

交渉では、合意に至る見込みがない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行い、裁判所を入れた形での合意を目指します。

相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらないとき、相続人の中に遺産分割協議に非協力的な者がいるとき、裁判所から遺産分割調停の期日呼出状が届いたときなどは是非ご相談いただければと思います。

当事務所の業務内容

協議・調停・審判、遺留分減殺請求などの助言・指導、代理、遺産分割協議書の作成

 

相続人が多額の債務を負っていた場合

亡くなられた方が、多額の債務を負っていた場合に、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ、相続を承認したとみなされ(民法921条2号、915条1項)、債権者から多額の金銭の請求がされるケースがあります。

しかし、亡くなられた方の資産状態が不明である場合や財産の評価が難しい場合もあり、単純にプラス財産の方がマイナス財産より多いと評価できない事案も数多くあります。

当事務所では、このような場合、相続放棄をすべきかどうかの相談を受けるとともに、もし、相続放棄手続きをした方がよい場合には、相続放棄手続きの代行業務を行います。 相続放棄の申述期間である3か月を過ぎた場合でも、様々な事情を考慮して、相続放棄が認められる場合もありますので、ご相談ください

当事務所の業務内容

債務超過の場合の放棄手続・債権者との対応などの助言・指導、交渉・手続の代理

 

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